pickup,DX,ウェルビーイング,Wellbeing
最大200万円補助!働き方改革推進支援助成金とは?

【働き方改革推進支援助成金】は、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備等に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援してくれます。職場の Well-being として画期的な助成金だと思います。

給対象となる事業主

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主(※1)です。

  1. (1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
  2. (2)交付申請時点で、「成果目標」1から3の設定に向けた条件を満たしていること。
  3. (3)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。

(※1)中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。

支給対象となる取組

  • いずれか1つ以上実施してください。
    1. 労務管理担当者に対する研修
    2. 労働者に対する研修、周知・啓発
    3. 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
    4. 就業規則・労使協定等の作成・変更
    5. 人材確保に向けた取組
    6. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
    7. 労務管理用機器の導入・更新
    8. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
    9. 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
    10. (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
    • ※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
    • ※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

成果目標の設定とは?

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」1から3のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施することが必要となります。

  1. 全ての対象事業場において、令和5年度又は令和6年度内において有効な36協定について、時 間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと
  2. 全ての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
  3. 全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること
  4. 上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。

事業実施期間

事業実施期間中(交付決定の日から2024年1月31日(水)まで)に取組を実施。

支給額

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。

  1. 以下のいずれか低い方の額
  2. (1)成果目標1から3の上限額および賃金加算額の合計額
  3. (2)対象経費の合計額×補助率3/4
    (※)常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

締め切り

働き方改革推進助成金申請の受付は2023年11月30日(木)まで(必着)です。

HIDROGENでは、助成金申請に詳しい社労士とも連携しております。Well-being(ウェルビーイング)としてCaiwaniとの組み合わせた活用をお勧めします!詳細など、お気軽にお問合せください。

おすすめの記事