2020年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。
生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援する助成金です。
助成内容
支給対象となる事業主
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主(※1)です。
- (1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
- (2)交付申請時点で、「成果目標」1から3の設定に向けた条件を満たしていること。
- (3)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
- (※1)中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。
- 業種A.資本または出資額B.常時使用する労働者小売業(飲食店を含む)5,000万円以下50人以下サービス業(※2)5,000万円以下100人以下卸売業1億円以下100人以下その他の業種3億円以下300人以下
- (※2)医業に従事する医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院については常時使用する労働者数が300人以下の場合は、中小企業事業主に該当となります。
支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
労務管理担当者に対する研修
労働者に対する研修、周知・啓発
外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
就業規則・労使協定等の作成・変更
人材確保に向けた取組
労務管理用ソフトウェアの導入・更新
労務管理用機器の導入・更新
デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車 リフト、運送業の洗車機など)※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません!
成果目標の設定支給対象となる取組は、以下の「成果目標」1から3のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施します。
全ての対象事業場において、令和5年度又は令和6年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行います。
全ての事業実施期間事業実施期間中(交付決定の日から2024年1月31日(水)まで)に取組を実施してください支給額取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給されます。
以下のいずれか低い方の額(1)成果目標1から3の上限額および賃金加算額の合計額(2)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
- (※)常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5 【(1)の上限額】 ○成果目標1の上限額
事業実施後に設定する時間外労働時間数等事業実施前の設定時間数現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月80時間を超えて設定している事業場現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月60時間を超えて設定している事業場時間外労働時間数等を月60時間以下に設定200万円150万円時間外労働時間数等を月60時間を超え、月80時間以下に設定100万円。
○成果目標2達成時の上限額:25万円
○成果目標3達成時の上限額:25万円
賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、次の表のとおり、上記上限額に加算する。なお、引き上げ人数は30人を上限となります。
(常時使用する労働者数が30人を超える中小企業事業主の場合)
引き上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11人~30人 |
3%以上引き上げ | 15万円 | 30万円 | 50万円 | 1人当たり5万円 (上限150万円) |
5%以上引き上げ | 24万円 | 48万円 | 80万円 | 1人当たり8万円 (上限240万円) |
(常時使用する労働者数が30人以下の中小企業事業主の場合)
引き上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11人~30人 |
3%以上引き上げ | 30万円 | 60万円 | 100万円 | 1人当たり10万円 (上限300万円) |
5%以上引き上げ | 48万円 | 96万円 | 160万円 | 1人当たり16万円 (上限480万円) |
締め切り
申請の受付は2023年11月30日(木)まで(必着)です。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合があります。)
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